空き家売却で最大3,000万円控除!制度の仕組みと注意点
「空き家を相続したけど、売ると税金がどれくらいかかるの?」そんな疑問を持つ方にとって、最大3,000万円を控除できる「空き家の特別控除」は非常に大きな節税チャンスです。しかしこの制度、実は誰でも自動的に使えるわけではあり...
2025-05-22

相続した実家などの空き家を売却したいと考えたとき、気になるのが「税金はいくらかかるのか?」という点ではないでしょうか。
実は、空き家を売却して利益が出た場合、譲渡所得税や住民税などの税金が課せられる可能性があります。
しかし、一定の要件を満たせば最大3,000万円まで課税対象額を控除できる「特例」も存在します。
この記事では、空き家売却時にかかる税金の全体像から、特例の条件、手続き、事前準備までをわかりやすく解説します。
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空き家を売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」とみなされ、税金が課せられます。
特に相続した空き家は、使っていない期間が長くなるほど価値が下がりにくいため、思わぬ課税対象となるケースが多いのが特徴です。
さらに、売却に関連して契約書の作成や名義変更などでも税金がかかることがあります。
ここでは、空き家売却に関わる主な税金とその計算方法について、順を追って解説します。
不動産を売却して得た利益は「譲渡所得」とされ、それに対して課税されるのが譲渡所得税と住民税です。
譲渡所得の計算式は以下の通りです。
譲渡所得=売却価格 −(取得費+譲渡費用)
たとえば、相続で取得した空き家を1,800万円で売却し、取得費が不明な場合は、売却価格の5%(=90万円)を概算取得費とすることができます。
このとき譲渡費用(仲介手数料など)が100万円なら、譲渡所得は、
1,800万円 −(90万円+100万円)=1,610万円
この譲渡所得に対して、所得税と住民税が合計で約20〜40%課税されるため、税負担は非常に大きくなる可能性があります。
譲渡所得を正しく計算するうえで、「取得費」と「譲渡費用」の把握は欠かせません。これらを正確に計上できれば、譲渡所得を圧縮し、結果として納める税金を減らすことができます。
取得費とは、売却する不動産を取得したときにかかった費用のことです。相続した空き家の場合は、被相続人がその不動産を購入した際の価格や取得にかかった諸費用(登記費用や仲介手数料など)が該当します。
ただし、被相続人の購入金額が不明なケースも多く、その場合は「概算取得費」として売却価格の5%を取得費として扱うことが認められています(国税庁のルールに基づく)。
例:1,500万円で空き家を売却 → 概算取得費は 75万円
なお、被相続人が土地や建物に対して減価償却を行っていた場合は、その分を差し引いて算出する必要があります。
譲渡費用とは、不動産の売却に直接かかった費用のことを指します。たとえば以下のようなものが該当します。
これらの費用は、譲渡所得の金額から差し引くことができるため、必ず領収書などで証拠を残しておくことが重要です。
取得費や譲渡費用の計上は、後述の「確定申告」にも大きく関わるため、売却前にしっかり整理しておきましょう。
空き家を売却して利益が出ると、その利益(譲渡所得)に対して譲渡所得税と住民税がかかります。
この税率は、空き家をどれくらいの期間所有していたかによって、大きく変わるのが特徴です。
たった1日の違いで数十万円単位の差が出ることもあるため、売却のタイミングは慎重に判断する必要があります。
空き家を取得してから5年以下で売却した場合、短期譲渡所得として課税されます。
たとえば、譲渡所得が1,000万円であれば、約390万円の税負担が発生します。
非常に高い税率になるため、注意が必要です。
一方、所有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」に区分され、税率は大きく下がります。
同じ1,000万円の譲渡所得であっても、税金はおよそ200万円に抑えられます。
短期と長期では、税額に約190万円もの差が生まれる計算です。
所有期間が5年を超えているかどうかは、売却日そのものではなく、「売却した年の1月1日時点」で判断されます。
例えば次のようなケースです。
2019年6月に相続した空き家を、2024年2月に売却した場合
→ 2024年1月1日時点では、まだ5年が経過していないため
→ 短期譲渡所得として扱われ、39%の高い税率が適用される
年をまたぐかどうかが、課税区分を大きく左右するため注意が必要です。
あと数ヶ月で所有期間が5年を超える場合は、売却を翌年にずらすことで長期譲渡扱いにでき、税負担を半減できる可能性があります。
節税の第一歩として、自分が空き家をいつ相続(または取得)したのかをまず確認し、売却時期を検討しましょう。
このように、譲渡所得の税率は所有期間によって大きく変わります。
知らずに早く売却すると、数十万円〜100万円以上の税金を余分に払ってしまうこともあるため、事前の確認が欠かせません。
空き家を売却する際にかかる税金は、譲渡所得税だけではありません。
契約や登記に関係する税金、または保有中にかかる税金もあります。ここでは、代表的な3つの税金について解説します。
不動産の売買契約書には、契約金額に応じた印紙を貼付する必要があります。これが印紙税です。
課税額は以下のとおりです(軽減措置適用後の例)
印紙を貼っていない契約書は法的効力を否定される可能性があるため、忘れずに対応しましょう。
※電子契約の場合は印紙税が不要になるケースもあります。
不動産の所有権移転登記を行う際には、登録免許税が課されます。
ただし、売却時は買主が負担するのが一般的です。
一方、売主側が負担するケースとして代表的なのが抵当権抹消登記。住宅ローンを完済している空き家には、古い抵当権が残っていることがあります。
手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
そのため、売買契約を結ぶ際には、売主と買主で「引き渡し日までの日割り清算」を行うのが通例です。
たとえば6月末に引き渡す場合、1〜6月分は売主が、7〜12月分は買主が負担する形になります。
空き家を売却すると、譲渡所得が発生し、その金額に応じて譲渡所得税や住民税が課せられます。
しかし、一定の条件を満たせば税負担を大幅に軽減できる「特例制度」が用意されています。
特に、相続した実家や、以前住んでいた住宅を売却する場合には、最大3,000万円を控除できる特別控除制度があり、多くのケースで節税効果が見込めます。
この章では、空き家売却で活用できる3つの主な特例と、それぞれの適用条件、制度改正のポイントについて順に解説していきます。
親などから相続した空き家を売却する際に、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例制度があります。
正式には「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例」といい、空き家の売却時に最も広く活用されている節税制度です。
たとえば、譲渡所得が2,000万円であれば、3,000万円の控除によって課税対象は0円となり、譲渡所得税や住民税が一切かかりません。
この特例を受けるためには、以下のような条件をすべて満たす必要があります。
また、以下のようなケースでは適用されない可能性があります。
これらの条件をクリアできるかどうかは、売却前の段階でしっかり確認しておくことが重要です。
また、確定申告時には「被相続人が一人暮らしだったこと」や「建物の耐震性」などを証明する書類の提出が求められます。
この特例は節税効果が非常に大きい反面、要件も細かいため、適用を受けたい場合は事前準備が欠かせません。
過去に自分や家族が住んでいた空き家を売却する場合にも、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
これは「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と呼ばれ、自宅を売却した際の節税措置として広く知られています。
この特例は相続ではなく、本人が住んでいた住宅を手放す場合に適用されるのが特徴です。
住まなくなってしばらく経った空き家でも、条件を満たせば適用可能です。
主な適用条件は以下のとおりです。
たとえば、数年前まで自分が住んでいた家を空き家のまま保有し、今回売却したようなケースでは、このマイホーム特例が使える可能性があります。
なお、実際に特例を受けるには、住民票での居住履歴の証明などが必要になるため、準備段階での確認が大切です。
空き家を10年以上所有していた場合には、譲渡所得税の税率がさらに軽減される「長期譲渡所得の軽減税率」が適用されることがあります。
この制度は、所有期間が10年を超える居住用財産を売却する場合に限って適用され、税負担を一段と抑えることができます。
適用される税率は以下のとおりです。
つまり、通常の長期譲渡所得(合計20%)よりも、最大6%軽減されるというわけです。
ただし、この特例には次のような条件があります。
一方で、相続で取得した空き家には適用されません。
これは「本人が住んでいたかどうか」が判断基準となるためです。
長期間住んでいた自宅を手放す場合には、この軽減税率とマイホーム特例を同時に使えるケースがあり、非常に高い節税効果を得られる可能性があります。
2024年から、相続空き家の3,000万円特別控除について一部の条件に制度改正が行われ、特に複数の相続人がいるケースで注意が必要になりました。
これまでの制度では、相続人が何人であっても、1人あたり3,000万円まで譲渡所得から控除できる仕組みでした。
しかし、2024年以降は以下のように変更されています。
たとえば、空き家を3人で相続して売却した場合、これまでは全員がそれぞれ3,000万円まで控除できましたが、
2024年以降は、全員で2,000万円までの控除を分け合う形になるため、1人あたりの控除額が大きく下がることになります。
この改正により、
といった事態が起こる可能性があるため、早めの売却判断や税理士への相談がより重要になっています。
空き家の売却にあたり、「3,000万円控除などの特例が使えるかどうか」は事前にしっかり確認しておく必要があります。
制度には細かな適用条件があり、一部でも条件を満たしていないと控除が受けられないケースも少なくありません。
そこで活用したいのが、国税庁や各自治体が提供している「チェックシート」形式の確認ツールです。
ここでは、チェックの方法や注意点、よくある落とし穴を解説します。

空き家の特例が使えるかどうかを事前に確認するには、国税庁や一部自治体が提供しているチェックシート形式の資料が便利です。
特例の対象かどうかを一問一答形式で確認できるため、専門知識がなくても判断の目安になります。
主なチェック項目の内容と注意点は、以下のとおりです。
| チェック項目 | 内容・補足 |
|---|---|
| 被相続人が一人で住んでいたか | 同居家族がいた場合は対象外になることがあります。介護施設に入居していた場合も特例の扱いが異なるため注意が必要です。 |
| 耐震改修または解体を行っているか | 建物が旧耐震基準のまま売却された場合、特例は適用できません。耐震基準適合証明書または除却証明書の提出が必要です。 |
| 相続から3年以内の年末までに売却したか | たとえば2021年に相続した場合は、2024年12月31日までに売却する必要があります。 |
| 他の特例と併用していないか | マイホーム特例や買い換え特例などと重複して使うことはできません。最も有利な1つを選ぶ必要があります。 |
これらのチェックシートは、以下の場所から入手できます。
ただし、これらはあくまでも「自己診断用」のツールであり、最終的な適用判断は税務署または税理士に確認することが確実です。
空き家特例は非常に節税効果が高い制度ですが、要件を一つでも満たしていないと適用が認められない点に注意が必要です。
ここでは、実際に見落とされやすい条件や、適用不可になりやすい具体例を紹介します。
| 落とし穴 | 内容と注意点 |
|---|---|
| 建物を取り壊さずに売却してしまった | 耐震基準を満たさない家屋をそのまま売却した場合、特例は適用されません。耐震改修済みか、解体して更地にしておく必要があります。 |
| 相続後に空き家を賃貸や事業用に利用した | 相続後に誰かが住んだり貸し出したりすると、「被相続人の居住用財産」としての要件を満たさず、対象外となる可能性が高くなります。 |
| 相続人が複数いて誰かが住み始めた | 一人で住んでいた家という条件を満たせなくなるため、相続人の誰かが住んだ場合は特例の適用外となるケースがほとんどです。 |
| 売却期限(3年以内の年末)を過ぎた | たとえ条件をすべて満たしていても、**期限を1日でも過ぎてしまうと特例の適用はできません。**カウントの起点は「相続が開始した日」です。 |
こうしたNG例は、「うっかり」で起こりやすく、節税のチャンスを失う原因になりがちです。
売却を検討し始めたら、できるだけ早い段階で専門家や税務署に確認を取ることをおすすめします。
空き家の売却方法にはいくつかのパターンがあり、選ぶ方法によって「売却価格」だけでなく「税金の額」や「特例の適用可否」にも影響があります。
たとえば、更地にして売ることで特例の適用条件を満たせるケースや、リフォームによって買い手が見つかりやすくなるケースもあります。
この章では、主な6つの売却方法を紹介し、それぞれの特徴・向いているケース・税務面での注意点を解説していきます。
建物をそのままの状態で売却する「古家付き土地」としての売却は、解体費用や手間がかからず、最も手軽な方法の一つです。
特に、築年数は古いが最低限の修繕で住める場合や、買主がリノベーション前提で購入を検討している場合に選ばれやすい選択肢です。
特に税務上の注意点として、古家を残したまま売却した場合、控除を受けるには耐震改修が必須となります。
旧耐震基準の建物を改修せずに売却すると、特例の適用対象外となるリスクがあるため、事前に建物の耐震診断を受けるなどの対応が望まれます。
空き家を解体して更地にしてから売却する方法は、土地の価値を活かしやすく、買い手の幅も広がる売却方法です。
特に老朽化が激しい建物や、リフォームが現実的でない空き家の場合に有効です。
税務上の観点では、旧耐震基準の家をそのまま売却するよりも、解体して更地にした方が「相続空き家の特例」を使いやすくなる点が大きなメリットです。
解体にコストはかかりますが、節税効果が大きければ結果的にプラスになることも少なくありません。
空き家をリフォームしてから売却する方法は、物件の魅力を高めて売却価格のアップを狙える手段です。
築年数が古くても、内装や設備を更新することで「住める家」としての価値を再生できます。
特に注意したいのは、リフォーム費用が譲渡費用に含められない点です。
売却価格が上がっても、その分譲渡所得も増えるため、税金が増えてしまうリスクもあるということです。
節税を目的にするなら、リフォームよりも解体または耐震改修の方が有利な場合があるため、税理士や不動産会社に相談しながら判断しましょう。
空き家を売却する際、最も一般的な方法が不動産会社に仲介を依頼して買主を探すスタイルです。
地域の相場や売却戦略に詳しいプロのサポートを受けられるため、安心感があり、適正価格での売却が期待できます。
不動産会社を通す場合でも、特例(3,000万円控除など)の申請は自己責任で行う必要があるため注意が必要です。
とはいえ、広く買主を募りたい方や初めての売却で不安な方には最もおすすめの方法といえるでしょう。
近年、空き家の売却や活用方法として注目されているのが、マッチングサイトの活用です。
特に「タウンライフ空き家解決」は、空き家の所有者とリノベーション業者や不動産会社などをつなぐ、業界初の空き家専門マッチングサイトとして注目されています。
「タウンライフ空き家解決」は、空き家の建て替えからリノベーション、活用、売却まで一括で問い合わせできる点が特徴です。
また、高単価な案件(例:リノベーション約1000万円、土地有りの建て替え案件など)も多数取り扱っており、空き家の価値を最大限に引き出す提案が期待できます。
さらに、12年にわたる広告運用実績により、独自のルートでお客様を紹介するノウハウを蓄積しており、質の高いお客様を紹介することが可能です。
このように、マッチングサイトを活用することで、自分の空き家に最適な解決策を効率的に見つけることができます。
特に、「どのように空き家を活用すればよいかわからない」「複数の選択肢を比較検討したい」といった方におすすめの方法です。
空き家をできるだけ早く、手間なく現金化したい場合は、不動産会社による直接買取という方法があります。
これは、不動産会社が買主となるため、仲介を通さずスムーズに売却できるのが最大の特徴です。
不動産会社による買取は、時間をかけて高値で売るより、スピードと確実性を重視したい方向けの選択肢です。
また、老朽化や相続問題で長年放置されている空き家でも、柔軟に買い取ってもらえるケースが多く、処分が難しい物件にも対応しやすいという利点があります。
ただし、売却価格や税制優遇の適用については、売却条件によっては不利になることもあるため、事前に査定と制度確認を行うことが大切です。
空き家売却による税制特例(3,000万円控除など)を適用するには、確定申告が必須です。
たとえ控除によって税金がゼロになる場合でも、申告をしなければ特例は一切適用されません。
この章では、特例適用に必要な書類や申告手続きの流れ、注意点をわかりやすく解説します。
特に初めて不動産を売却する方や、相続後の申告に不安がある方は必見です。
空き家の売却によって特例(3,000万円控除など)を受けるための確定申告では、通常の不動産譲渡とは異なり、追加の書類提出が求められます。
以下に、主な提出書類を一覧でまとめました。
| 書類名 | 内容・備考 |
|---|---|
| 確定申告書(B様式) | 所得税の申告書。譲渡所得を記入し、特例適用を明記する必要があります。 |
| 譲渡所得の内訳書 | 売却金額、取得費、譲渡費用などを詳細に記載。国税庁サイトからダウンロード可能。 |
| 売買契約書の写し | 売却価格や契約日を証明するためのもの。買主との契約書のコピーで可。 |
| 登記事項証明書 | 不動産の権利関係や取得日を確認するために必要。法務局で取得。 |
| 相続関係を証明する書類 | 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、遺言書、法定相続情報一覧図など。 |
| 被相続人の住民票の除票 | 「亡くなる直前まで住んでいたこと」を証明するために必要。市区町村で取得。 |
| 建物の耐震基準適合証明書または取壊し証明書 | 特例の適用に必要。未改修なら解体済み証明で代替。 |
| 特例の適用に関する計算明細書 | 所得控除や課税額の計算根拠をまとめた書類。特例の種類に応じて内容が異なる。 |
これらの書類は、確定申告時に提出が必要なものと、税務署から求められたときに提示する添付書類に分かれる場合があります。
必要書類は税務署や税理士に確認のうえ、早めに準備しておくことが重要です。
空き家を売却して特例を適用する場合の確定申告は、一般的な所得申告とは異なり、不動産譲渡所得に関する専門的な書類や計算が求められます。
ここでは、確定申告の流れをステップごとに整理し、注意点も合わせて解説します。
注意点
特例適用による節税は非常に大きいため、書類の正確性と期限内の提出がカギとなります。
空き家売却による特例申告は、金額が大きく関係者も複雑になりやすいため、税理士への依頼を検討すべきケースがあります。
「間違いなく節税したい」「失敗したくない」という方には、専門家のサポートが非常に有効です。
税理士費用は数万円〜十数万円が相場ですが、ミスによる課税・追徴のリスクを避ける保険として考えると十分に元が取れるケースも多いです。
不安がある場合は、無料相談に対応している税理士事務所や自治体の窓口を活用するのも一つの手です。
空き家をスムーズに、かつ損なく売却するためには、事前の準備が非常に重要です。
売却活動を始める前にやるべきことを後回しにしてしまうと、特例が使えなくなったり、売却自体が遅れるリスクがあります。
この章では、空き家を売却する前に確認しておきたい3つの必須準備について解説します。
相続した空き家を売却するには、まず法的に所有者を自分の名義に変更する「相続登記」を完了させておく必要があります。
これが済んでいないと、売却契約を結ぶことすらできません。
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)の名義になっている不動産を、相続人の名義へ変更する登記手続きです。
2024年4月からは、相続登記が義務化され、正当な理由なく放置していると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
登記申請は自分で行うことも可能ですが、書類の不備や漏れがあると受理されないため、司法書士に依頼するのが一般的です。
費用は10万円前後が目安ですが、手続きの確実性を考えると妥当な投資といえます。
空き家の売却において、建物の状態、特に耐震性の有無は、税制特例の可否や売却価格に大きく影響します。
相続空き家の3,000万円控除を利用するためには、旧耐震基準の建物を解体するか、耐震改修しておくことが必須条件です。
耐震改修や解体には費用がかかりますが、それによって特例を適用できるなら、結果的に大きな節税になる可能性があります。
売却前に、建物の耐震性をチェックしておくことが重要です。
空き家の解体やリフォームを検討している場合は、お住まいの自治体が提供している補助金や支援制度を事前に確認することをおすすめします。
多くの自治体では、老朽化した空き家の放置対策として、一定の条件を満たす場合に費用の一部を補助する制度を設けています。
補助制度を活用できれば、解体やリフォームの初期費用を大きく抑えられる可能性があります。
まずは市区町村のホームページや「空き家対策課」などの窓口で確認してみましょう。
空き家を売却する際は、思わぬ税金負担が発生することがあるため、事前の準備と正確な知識が欠かせません。
特に譲渡所得税や住民税は、売却益が大きいほど重くのしかかってきます。
しかし、相続空き家の3,000万円特別控除など、条件を満たせば大幅な節税が可能な特例も用意されています。
そのためには、耐震性の確認や相続登記の完了、確定申告での正しい申請が不可欠です。
また、売却方法の選択によっても税制優遇の可否や負担が変わるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
空き家を少しでも有利に売却したい方は、この記事で紹介した準備や特例、手続きのポイントを参考に、
「早めの行動」と「正しい判断」で後悔のない売却」を目指しましょう。
空き家売却に関するお役立ち情報